
現在は、「健康食品(健康補助食品やサプリメント)」と表示してある商品が沢山あります。その中で「特定保健用食品」の表示の許可を受けている食品は、501商品となっています。
しかし、その「特定保健用食品」は医薬品でないという理由により、食品がもつ効能を表示することができません。したがって、「特定保健用食品」
とは、食生活において、特定の保健の目的で摂取をする者に対し、当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品を指します。平成3年9月1日から
スタ−トし、「栄養改善法 第12条第1項」に基づき、厚生大臣の許可を受けなければならないものとして、現在では、「健康増進法」に基づき、運用
されています。「特定保健用食品」は、健康の維持と増進、特定の保健の用途のために利用する食品です。